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物損事故と人身事故の違い
交通事故の
「物損事故」と「人身事故」では被害者が請求
できる損害賠償が変わります。
今回は
それぞれの賠償の違いを下記にまとめてみます。
物損事故の損害賠償は・・・
①修理費
修理費用や買い替えの差額
②代車使用料
修理や買い替え時の代車使用料
③評価損(格落ち損)
車両の市場価値の減少分
④休車損害
営業車両の修理または買い替えに
必要かつ相当な期間の損害
⑤登録手続き関係費
税金、廃車に関する費用、
自動車検査登録手続費用、
車庫証明手続費用、
納車手数料など
⑥雑費
車両保管料、レッカー代、
時価査定量、通信費、
交通事故証明書交付手数料、
廃車料など
人身事故の損害賠償は・・・
①治療費関係
治療費、付添看護費、
入院中雑費、通院交通費、
装具などの購入費、
家屋改造費など
②休業損害
事故で減少した収入の補償
③慰謝料
入院、通院による精神的苦痛に
対する慰謝料
後遺障害(後遺症)が残った場合・・・
①逸失利益
後遺症で労働能力が低下したため将来に
わたり発生する収入減少の補償
②後遺障害慰謝料
後遺障害による精神的苦痛にけ
対する慰謝料
まとめ
上記の通り、交通事故にあった場合
「物損事故」と「人身事故」では
補償される内容は変わります。
加害者に遠慮し「物損事故」で済ますと、
ケガの後遺症や慰謝料の面で、被害者に
不利益が被ります。
(ケガをした証明があれば慰謝料はあります)
そのようなことから、ケガをした被害者は
必ず「人身事故」で警察に届け出をする
ようにしてください。
時間が経ってからの「人身事故」への
変更は認められないこともあります。
ケガをしたときは「人身事故」で届け出を。
後から痛みが出て「物損事故」から
「人身事故」に変更するときは
速やかに警察に届け出をするように
してください。
以上、交通事故での
「物損事故」と「人身事故」の
違いを簡単にまとめました。
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