診療時間

交通事故時の整骨院への通い方

こんな症状でお悩みではありませんか

  • 保険会社から「整骨院に行くな」と言われた
  • どこの整骨院に行ったらいいか分からない
  • 整骨院でも自賠責保険は使えるの?
  • 整骨院での治療費は保険会社が負担してくれるの?
  • 保険会社との対応が分からない

「保険会社から通院の指導を受けた」|堺市北区 くらまえ鍼灸整骨院

▪️整骨院は捻挫・打撲・挫傷など筋肉の専門家

整骨院は柔道整復師という国家資格保持者が従事しており、捻挫・打撲・挫傷など筋肉や靭帯の専門家です。

交通事故のケガでよく発生する「むち打ち症」は、専門的には「頚部捻挫」という診断名で整骨院で治療することができます。

また交通事故のケガは病院でのレントゲン検査では異常がなく、痛み止めの薬や湿布だけの治療であることも多いため、整骨院での治療が有効な手段になることがあります。

▪️整骨院で自賠責保険の使用

整骨院では自賠責保険を使うことができるため無料で治療を受けることができます。

ただし、ここで注意していただきたいことは、整形外科医の診断に基づき治療する必要があるということです。

あと意外と多いケースで、整骨院で訴えている部位が診断書にないという場合です。

患者さまは痛みがあっても、整形外科医には詳細に症状を訴えていないことが多く見受けられます。

これは、整形外科では診察時間も短く相談もしにくいという雰囲気があるからかもしれません。

そのためには、整形外科できちんと症状を訴えて診断書を作成してもらうことが大切です。

交通事故では翌日以降に当初とは違う部位も痛くなることが多いため、そのようなときは速やかに再度整形外科を受診し、新たに診断書を作成していただくようにしてください。

その後、整骨院に通院する場合は整形外科も並行して通うようにするとスムーズに自賠責保険が使いやすくなります。

▪️保険会社から通院の指導を受けたのですが…

被害者の方が保険会社に「整骨院に行きたい」と伝えると、「整骨院には行くな」と言われたというお話を時々お聞きします。

交通事故により被害者の方は、身体的にも精神的にも大きなダメージを受けているにも関わらず、このような心ない言葉は大変ショックが大きいものです。

本来、自賠責保険を使えるかどうかを決めているのは、自賠責損害調査事務所です。

保険会社はあくまで、患者さまや整骨院(病院)と自賠責損害調査事務所の中継ぎをしているに過ぎません。

「整骨院に行くな」というのは、「整骨院には行かないでほしい」という保険会社の希望であり「自賠責保険が使えない」という意味ではありません。

このようなことがあった場合、患者さまは、専門的な知識がないため保険会社の言いなりになってしまい、必要な治療を受ける機会を奪われることがあります。

自賠責保険は保険会社を通さず患者さまから直接、自賠責損害調査事務所に請求することが可能で、弁護士や行政書士に事務作業を依頼することもできます。

当院では交通事故に詳しい弁護士を無料で紹介させていただきます。

もし交通事故でこのようなことがあったら、確かな技術と知識を持った堺市北区くらまえ鍼灸整骨院にお気軽にご相談ください。

執筆者:
くらまえ鍼灸整骨院 院長 貞松正剛

くらまえ鍼灸整骨院では、患者様の笑顔のため、全力で施術にあたらせて頂きます。
お身体の痛み・不調でお悩みの方、どんな些細なことでも結構です。
ぜひお気軽に当院へお越しください。

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