被害者請求とは
- 加害者が任意保険に入っていない
- 示談交渉が長引きそう
- 被害者の過失割合が大きい
- 後遺障害の等級認定を申請したい
- 交通事故の手続きが難しい
被害者請求とは|堺市北区 くらまえ鍼灸整骨院
交通事故に遭った場合、通常は示談交渉終了後に損害賠償金を受け取ることができます。
しかし、事故により費用がかかってしまうため先にお金を受け取りたいと考える方もいらっしゃいます。
そういう時に使えるのが「被害者請求」です。
この「被害者請求」とは、被害者が直接、加害者が加入する自賠責保険会社に請求を行う方法になります。
被害者請求をした方がいいケース|堺市北区 くらまえ鍼灸整骨院
▪️加害者が任意保険に未加入のケース
交通事故の一般的な流れとしては、加害者側の任意保険会社が窓口となり慰謝料や治療費を支払う「任意一括対応(一括払い)」という方法が多くとられます。
これは加害者側の任意保険会社が被害者に対してまとめ払いしてくれるサービスになり、被害者としても手続きが簡単になります。
この流れで行うときに、加害者が任意保険に加入していないときは被害者と加害者の間で直接示談します。
損害賠償金を支払い、その後加害者が自賠責保険に保険金の請求を行います。
しかし、加害者が経済的に厳しい場合や、話し合いに応じてくれない場合も多く、また、損害賠償金を一括で払ってくれないケースがあります。
このような場合、示談交渉が成立するしないに関わらず、「被害者請求」をすることで、自賠責保険の支払い分のみにはなりますが、早期にかつ一括で受け取ることができるシステムになります。
▪️示談交渉が長引くケース
加害者または加害者側の任意保険会社との示談交渉が長引いてしまった場合、被害者は様々なことに費用がかかってしまい自己負担が多くなります。
そのような場合、被害者請求をすると自賠責保険の限度額内であれば自己負担額を回収することができます。
▪️被害者の過失割合が大きいケース
被害者の過失割合が4割を超えると、加害者側の任意保険会社が一括対応を拒否することがあります。
その場合は、示談が終わるまで任意保険会社からの支払いがないため、被害者請求で当面の負担を軽くする必要があります。
このようなときに利用するのが被害者請求です。
▪️後遺障害等級認定を申請したいケース
後遺障害等級の申請を行う際は、一括対応をしていても被害者請求をした方が良いでしょう。
一括対応では被害者は、事前に提出書類に目を通すことができないうえに、加害者側の保険会社が書類を準備するため、後遺症をより詳しく伝える追加書類の添付ができません。
後遺障害認定の審査は、基本的に提出書類のみを見て行われるため、その対策を十分にできなく、被害者にとって不利になる可能性があります。
このようなことから、被害者請求により万全の準備を整えて申請すべきといえるでしょう。
被害者請求を弁護士に依頼するメリット|堺市北区 くらまえ鍼灸整骨院
被害者請求は、被害者個人で手続きをするには難しい手続きが必要になります。
弁護士に依頼することで被害者の主張をしやすくなり、被害者請求に要する資料の準備をすべて任せることができます。
また後遺障害等級の認定の可能性も高まり、示談交渉後に受け取る損害賠償金も多くなる可能性があります。
弁護士費用特約が付いていれば、費用負担0円で依頼することができます。
もし自分の自動車保険に弁護士費用特約を付けていなくても、火災保険などに付いている場合があります。
また、ご自身の保険でなくても、配偶者や同居の親族が弁護士費用特約に入っている場合や、ご自身が未婚で別居の親が弁護士費用特約に入っている場合でも使用できることがあります。
一度、ご自分の自動車保険の内容をご確認ください。
被害者請求のデメリット|堺市北区 くらまえ鍼灸整骨院
▪️手続きが面倒で時間がかかる
被害者請求の手続きは、書類の作成や集める書類が非常に多く、被害者の負担が大きくなります。
請求をしてから結果を受け取るまでの期間は、通常1ヶ月~3ヶ月程度かかります。
手続きが面倒で時間がかかるのがデメリットです。
▪️事前にお金がかかる
治療費や診断書、レントゲン画像などを準備するには一定の費用がかかります。
かかった費用は後日、保険会社へ請求できる可能性もありますが、自己負担が発生するデメリットがあります。