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カイロプラクティック

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カイロプラクティックて何?|堺市北区 くらまえ鍼灸整骨院

・Wikipediaによると

カイロプラクティック(英: chiropractic)は、1895年にアメリカのダニエル・デヴィッド・パーマーによって創始された手技療法。名前の由来はギリシャ語で、”カイロ” → “手”、”プラクティック” → “技術” を意味する造語[1]。世界保健機関(WHO)は補完代替医療[2]として位置づけている。

アメリカやイギリス、カナダやオーストラリア、EU諸国の数か国など、約40か国が、主に筋骨格系の障害を取り扱う、脊椎ヘルスケアの専門職として法制度化している。

日本は、カイロプラクティックのみを対象にした法的な資格制度が存在せず、民間療法として誰もが自由に開業、医療関連法規に抵触しないことを前提に施術が事実上可能である。

・厚生労働省からの通知

日本では厚生労働省からの通知で、カイロプラクティックについて各都道府県衛生担当部(局)長あてに「医療類似行為に対する取扱いについて」において言及されています。

その文章を抜粋すると、

近時、多様な形態の医業類似行為又はこれと紛らわしい行為が見られるが、これらの行為に対する取扱いについては左記のとおりとするので、御了知いただくとともに、関係方面に対する周知・指導方よろしくお願いする。

いわゆるカイロプラクティック療法に対する取扱いについて

近時、カイロプラクティックと称して多様な療法を行う者が増加してきているが、カイロプラクティック療法については、従来よりその有効性や危険性が明らかでなかったため、当省に「脊椎原性疾患の施術に関する医学的研究」のための研究会を設けて検討を行ってきたところである。今般、同研究会より別添のとおり報告書がとりまとめられたが、同報告においては、カイロプラクティック療法の医学的効果についての科学的評価は未だ定まっておらず、今後とも検討が必要であるとの認識を示す一方で、同療法による事故を未然に防止するために必要な事項を指摘している。

こうした報告内容を踏まえ、今後のカイロプラクティック療法に対する取扱いについては、以下のとおりとする。

(1) 禁忌対象疾患の認識

カイロプラクティック療法の対象とすることが適当でない疾患としては、一般には腫瘍性、出血性、感染性疾患、リュウマチ、筋萎縮性疾患、心疾患等とされているが、このほか徒手調整の手技によって症状を悪化しうる頻度の高い疾患、例えば、椎間板ヘルニア、後縦靭帯骨化症、変形性脊椎症、脊柱管狭窄症、骨粗しょう症、環軸椎亜脱臼、不安定脊椎、側彎症、二分脊椎症、脊椎すべり症などと明確な診断がなされているものについては、カイロプラクティック療法の対象とすることは適当ではないこと。

(2) 一部の危険な手技の禁止

カイロプラクティック療法の手技には様々なものがあり、中には危険な手技が含まれているが、とりわけ頚椎に対する急激な回転伸展操作を加えるスラスト法は、患者の身体に損傷を加える危険が大きいため、こうした危険の高い行為は禁止する必要があること。

(3) 適切な医療受療の遅延防止

長期間あるいは頻回のカイロプラクティック療法による施術によっても症状が増悪する場合はもとより、腰痛等の症状が軽減、消失しない場合には、滞在的に器質的疾患を有している可能性があるので、施術を中止して速やかに医療機関において精査を受けること。

(4) 誇大広告の規制

カイロプラクティック療法に関して行われている誇大広告、とりわけがんの治癒等医学的有効性をうたった広告については、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律第十二条の二第二項において準用する第七条第一項又は医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第六十九条第一項に基づく規制の対象となるものであること。

このように、カイロプラクティックに対してはまだまだ法整備も十分ではなく、明確な治療効果も示されていないようです。

そのため、安易にカイロプラクティックを受けるのではなく、どうしてもその施術が必要な場合は十分な知識と技術を持ち合わせた施設を選ぶようにしてください。

カイロプラクティックは資格はいるの?柔道整復師や整体師との違いは?|堺市北区 くらまえ鍼灸整骨院

・カイロプラクターとは

日本において資格は必要ありません。誰でも名乗ればカイロプラクターを名乗れるのが現状です。

そのため短期講習を受けただけの人や、特段、知識や技術を持ち合わせてない人が運営している施設もあります。

・柔道整復師とは

国家資格です。

公益社団法人日本柔道整復師会のホームページから一部抜粋すると、

都道府県知事が指定した専門の養成施設(三年以上修学)か文部科学省が指定した四年制大学で解剖学、生理学、運動学、病理学、衛生学、公衆衛生学などの基礎系科目と柔道整復理論、柔道整復実技、関係法規、外科学、リハビリテーション学などの臨床系専門科目を履修します。

資格取得後は実務経験と研修の受講により「接骨院」や「整骨院」としての開業や病院や整骨院で働いたり、スポーツトレーナーとして活躍される方もいます。

このように一般的な整骨院の先生のイメージよりは、医学の勉強、座学をしており最低限の医学的知識を持ち合わせているといえるでしょう。

・整体師とは

国家資格ではありません。

誰でも整体師になれます。

これを読んでる方も、何の医学的知識がなくても、整体師と言えば整体師になり整体院をすることができます。

ただし保険を使うことができません。

整体師の短期講座などはあるらしいですが、すごく短期間です・・・

たまに、身体をボキボキ鳴らすことを整体だと思われている方も多いです。そのような定義はないと思いますが・・・

同業者でもそのように言っている方がいます。

そのため、整骨院でボキボキするのを整体と呼んでるケースもあるようです。

こういうのが余計にややこしくさせているようです。

ちょっと前の国語辞典(三省堂)で調べると・・・

「接骨」や「整骨」はあるのですが、「整体」の文言はありません。

ネットでWeblio辞書やgoo国語辞書で「整体」を調べると・・・

手や足の力を用いて骨格を矯正し、筋肉や内臓など各部のバランスを整えて、本来の状態に戻すこと。整体術。整体療法。

[補説] 整体師は、「あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律」に定められるものではないため、国家資格は不要。

今度は、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師という言葉が出てきましたね。

またややこしくなりました。

これも柔道整復師(整骨院)とは違う国家資格になります。

結局のところ、整体師は誰でも名乗ることができ、整体という技術そのものも明確な定義はないのが現状です。

カイロプラクティックに興味がある方は、一度、堺市北区くらまえ鍼灸整骨院の施術を検討してください。

今までとは違った感覚が得られるかもしれません。

執筆者:
くらまえ鍼灸整骨院 院長 貞松正剛

くらまえ鍼灸整骨院では、患者様の笑顔のため、全力で施術にあたらせて頂きます。
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