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自動車保険、自賠責保険と任意保険の違い

自動車保険、自賠責保険と任意保険の違い

交通事故で加入する自賠責保険と任意保険。
この2つの違いを簡単に説明していきます。

◎自賠責保険の特徴

①加入義務 
 ▶️ 法律により強制加入
     
②目的、趣旨 
 ▶️ 被害者保護のため最低限の補償を目的

③補償や賠償の内容範囲
 ▶️ 法令で定められている対人賠償のみ

④過失相殺
 ▶️ 重大な過失(7割以上)がないかぎり
   減額されない。

◎任意保険の特徴

①加入義務
 ▶️ 任意で加入

②目的、趣旨
 ▶️ 自賠責保険の不足部分を補てんする。

③補償や賠償の内容範囲
 ▶️ 保険商品によって異なり、加入者本人が
   任意で選択。

④過失相殺
 ▶️ 示談代行サービスに基づき、加害者加入の
   保険会社担当者がしっかりと対応。

自賠責保険をもう少し具体的に…

「自賠責保険」は被害者が最低限の補償を
受けられるよう加入が義務付けられている
保険です。

そのため受けられる補償はわずかです。

具体的には傷害部分が120万円までです。

内訳は
医療機関に支払われる「治療費」、

被害者に支払われるのが、
仕事を休んだときの「休業補償」、
病院や整骨院に通院した日数に応じて
支払われるのが「傷害慰謝料」です。

後遺症が残ったときに支払われるのが、
後遺傷害。

これは、後遺障害慰謝料や逸失利益などを
含んだ額で、認定された当級に応じて
75万円~4,000万円となります。

まとめ

「自賠責保険」は強制加入で「任意保険」は任意加入
になります。

「任意保険」は自賠責保険では補償しきれない部分を
補償するための保険です。

自賠責保険は対人賠償のみで、対物つまり損傷した
自動車や自転車などの補償はありません。

自動車はレクサスやメルセデス・ベンツなどの
高級車になると1,000万円を超えるものもあります。

よって任意保険は任意での加入ですが、間違いなく
加入した方が良い保険になります。

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