任意一括対応(一括払い)とは
- 自賠責保険の任意一括対応一括払いって何?
- 交通事故の手続きがめんどくさい
- 事故の手続きについて教えて欲しい
- 事故のケガの治療が保険会社から打ちきられそう
- 事故でケガをしたので整骨院で治療して欲しい
任意一括対応(一括払い)とは|堺市北区 くらまえ鍼灸整骨院
「任意一括対応(一括払い)」とは、交通事故に遭ったときに自賠責保険と任意保険をまとめて請求する方法です。
この方法は、加害者側の任意保険会社が窓口となり慰謝料や治療費をまとめて支払うというサービスになります。
これは難しい手続きを簡単に行うことができ、交通事故に遭ったときの一般的な保険金受け取り方法です。
任意保険会社は、この立て替えて支払った保険金をあとで自賠責保険に請求するということになります。
任意一括対応(一括払い)のメリット・デメリット|堺市北区 くらまえ鍼灸整骨院
▪️任意一括対応のメリット
①請求手続・交渉の窓口が一本化される
交通事故に遭ったときの損害賠償金は、基本的に「加害者側の自賠責保険」と「加害者側の任意保険」の2ヶ所から支払われます。
自賠責保険の上限を超えた場合は、その超えた部分を任意保険から支払われる仕組みになっています。
そのため本来、被害者は加害者側の自賠責保険と任意保険の「2ヶ所」に別々に損害賠償金を請求する必要があります。
この面倒な手続きを「任意一括対応(一括払い)」で一本化することで、被害者は自賠責保険と任意保険2ヶ所に請求するところを「任意保険会社の1ヶ所」の請求するのみで良くなり、手間が省けることになります。
②被害者は治療費の負担が0円
交通事故の治療費は、本来、被害者が一旦全額立て替える必要があります。
しかし、そうなってしまうと治療費が高額になってしまい、被害者は満足な治療を受けることができなくなる可能性が出てきてしまいます。
こういうときに便利なのが「任意一括対応(一括払い)」です。
この方法をとると、被害者は原則0円で治療を受けることができ、治療費の負担を考えずに治療に集中することができます。
③後遺障害認定の申請が楽になる
被害者は任意一括対応を受けると、後遺障害認定に必要な書類のほとんどを加害者側の任意保険会社に準備してもらえることになります。
被害者は医師に後遺障害診断書を作成してもらい、それを任意保険会社に提出するだけで良いので、申請の手間が楽になります。
▪️任意一括対応のデメリット
①治療費支払いが打ち切られることがある
任意一括対応(一括払い)は、あくまでも任意保険会社がサービスで行っているにすぎないので、「任意保険会社の判断」で治療費の支払いを打ち切られることがあります。
しかし、これは一括払いのサービスを停止したというだけであって、それ以降の治療費を請求できない、とういうことではありません。
引き続き治療を希望する場合は、「全額自己負担」で支払うか、「健康保険」を使い治療を継続し、後でその治療費を保険会社に請求するという形をとることになります。
このように、任意一括対応(一括対応)は治療費の支払いを打ち切られる場合があります。
②損害賠償金の支払いは治療費以外ほぼすべて示談成立後になる
任意一括対応(一括払い)を受けている場合は、慰謝料を含む損害賠償金の支払いは、示談成立後でないと受け取ることができません。
「被害者請求」という手続きをとると、示談成立前でも支払いを受け取ることができます。
しかし、この方法もデメリットがあるため、基本的には「任意一括対応(一括払い)」という方法を一般的にとられることになります。
③後遺障害認定の対策が十分にできない
任意一括対応をとると、後遺障害認定の手続きは楽になります。
しかし、一方でデメリットもあります。
「被害者は事前に提出書類に目を通すことができない」
「加害者側の保険会社が準備するため、後遺症をより詳しく伝える追加書類の添付ができない」
後遺障害認定の審査は、基本的に提出書類のみを見て行われるため、その対策を十分にできない可能性があります。
このデメリットを回避する方法として、弁護士に依頼するのも良いでしょう。
④慰謝料の基準が低くなる
任意一括対応を受けていると、加害者側の保険会社に慰謝料の計算も任せている場合がほとんどのようです。
治療が終わると、保険会社から示談金(慰謝料など)が提示されます。
しかし、この算定基準は示談金(慰謝料など)を少なく、過失割合も被害者側の分を多く見積り計算してる場合が多くなります。
そうなるとどうしても慰謝料の基準が低くなります。
これを避けるためには、弁護士に依頼することで解決することができます。
当院では交通事故に強い弁護士を紹介することができます。
お気軽にご相談ください。
保険会社が任意一括対応(一括払い)をしない場合|堺市北区 くらまえ鍼灸整骨院
▪️交通事故との因果関係が問題となる場合
自動車のミラーが当たった程度の軽い事故の場合に、ケガを訴えて治療の希望を訴えたとしても「被害者に通院するほどのケガはない」と判断され、一括対応(一括払い)を拒否されることがあります。
▪️被害者の過失割合が大きい場合
交通事故では事故状況に応じて、加害者・被害者がどの程度の過失があったかの割合が決められます。
その際、被害者の過失割合が4割を超えてきた場合、保険会社は一括対応を拒否する場合があります。
▪️加害者が任意保険の使用を拒否する場合
保険会社が被害者に一括対応(一括払い)をする前提として、加害者が示談代行を保険会社に任せるという委任状の提出が必要となります。
しかし、交通事故に遭ったとしても加害者は自分に非があることを認めないこともあります。
「自分は悪くない」
「保険の等級が下がるから、自分の保険は使いたくない」
などと主張し保険会社の示談代行に同意しない場合は、一括対応(一括払い)がなされないとういうことになります。
任意保険会社が一括対応(一括払い)を拒否した場合|堺市北区 くらまえ鍼灸整骨院
保険会社が一括対応を拒否した場合、被害者は「被害者請求」という方法をとることができます。
これは、被害者が直接、加害者が加入する自賠責保険会社に請求を行う方法になります。
任意一括対応(一括払い)で整骨院の治療を受けることができる/堺市北区くらまえ鍼灸整骨院
被害者が一括対応(一括払い)を受けることができるということは、整骨院での治療も「原則0円」で受けることができます。
これにより、被害者の方は経済的な負担を気にせずに治療に集中することができます。
ケガをしてしまったときに悩みなどのストレスがあった場合、治りが悪くなってしまいます。
このようなことから考えても任意一括対応(一括払い)は便利なサービスになります。
交通事故でお悩みのことがありましたら、堺市北区くらまえ鍼灸整骨院にお気軽にご相談ください。